新会社法施行に合 わせて、税制改正が行われています。起業家にとっては影響が大きいので注意が必要です。
2006 年5月から新会社法がスタートします。資本金は1円から、取締役も一人で、株式会社が設立できるようになります。起業しやすい環境がそろったところに水を 差すような話ですが、新会社法施行に合わせて税制改正が行われています。起業家にとっては影響が大きいので注意が必要です。
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会社にする税制面のメリット
個人事業主から法人化するメリットの1つに、税金対策がありま す。今までは、個人事業の儲けに対して税金を払うより、会社組織にして給料でもらったほうが、税金の負担が少なかったのです。会社は社長(起業家)に経費 として給料を払いますから、給料分について法人税はかかりません。また、個人は給料をもらうときに給与所得控除(会社員の必要経費分として一定額を給与収 入から控除)を受けますから、社長が受け取る給料のうち給与所得控除相当分については、まったく税金がかからないというわけです。
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実質一人会社の税制面の規制
今回の税制改正は、この税金に対してのメリットを受けさせないよ うにするものです。いわゆる株主も経営者も同一である実質一人会社の社長の給料については、その給与所得控除額を、会社の税金の計算上経費として認めない という改正です。
新会社法により、新しく起業する人も、今まで個人で事業をしていた人も、ほとんどが会社組織を選択することが予想されま す。もちろん、新しく会社を設立した場合だけではなく、既存の会社も実質的に一人会社である場合には、社長の給料の一部は経費にならなくなります。
どういう会社が対象となるのか?
今回の税制改正で、社長の役員報酬の一部が会社の経費として 認められなくなるのは、次のような会社です。
1.発行済み株式の90%以上を社長同族関係者で所有
2.常勤役員のうち過半数が同族関係者
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実質的に、一人株主、一人役員の会社は、まさにこれに該当することになります。ただし、所得が低い会社などは対象外となります。この税制改正にあたり、取 引先や友人に株を持ってもらったり、従業員を役員に昇格させたりする会社もあるようです。
具体的な税負担は?
では、実際にいくらぐらい税金が違ってくるのかというと、経費として認めら れなくなる金額は、社長に対する給与のうち、給与所得控除に相当する部分です。具体的には、年間600万円社長に給料を支払っている場合、そのうち174 万円が経費として認められなくなります。同様に、給料が800万円の場合200 万円、1000万円の場合220万円、1200万円の場合230万円が経費にならなくなります。仮に200万円が経費にならなくなる場合、これに法人税の 実効税率(約40%)をかけると、会社の税負担が80万円増えることになります。
税金対策のために、株主や役員の構成を変えるというのは 本末転倒ですが、会社を経営していく上で、税制をまったく考慮しないというわけにもいきません。会社設立を考えている人は、事前に税理士などの専門家に確 認することをオススメします。
(参考)
「国税庁タックスアンサー」給与所得控除
「タビスランド」平成18年度税制改正(役員給与の損金算入制度の見直し)
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